誤算していた「贈与税」 ~ある家族の一例~

はじめに、「贈与税」について説明しますね。
「贈与税」とは、個人が無償で財産を贈与する際に課せられる税金のことです。
原則1月1日~12月31日の間に発生した贈与を対象に受贈者(財産を受け取る人のこと)に支払いの義務が発生します。

では、本題に入ります。
「贈与税は年110万まで非課税だから、相続税対策として生前贈与しておけばよい」とよく聞きます。
しかし、安易に生前贈与をして「多額の贈与税」を支払わないといけない事案が起きています。
具体的な事例をもとに、その原因や解決策についてみていきましょう。

仮にあなたの父方の祖父が亡くなった場合、法定相続人は子である父となり、孫であるあなたは法定相続人ではありません。しかし、生前贈与であれば、孫のあなたにも祖父が直接財産を渡すことができます。
ただし、一定額を超える贈与には贈与税がかかるので、贈与の金額が大きくなれば高額な贈与税を支払うことになるのです。
しかし、贈与する金額が年間110万以内であれば「非課税枠」の範囲内になるため贈与税はかかりません。また、控除を受けるための書類申請なども不要なことから、広く活用されていると考えられます。
例えば1,110万円を孫に贈与したい場合、一度にまとめて贈与すると
1,110万円-110万円(基礎控除)=1,000万円(課税価格)
1,000万円(課税価格)×40%(累進課税)-125万円(控除額)=275万円
となり、孫は275万円の贈与税の支払い義務が発生します。
しかし、1年に110万円以下の金額を分割して贈与を行うと、これは非課税枠の範囲内ですから贈与税の支払い義務を免れることができます。このことを「暦年贈与」といいます。
この「暦年贈与」には注意が必要です。

 110万円以下は贈与税がかからないから、と父方の祖父だけでなく母方の祖父それぞれから毎年110万円以下の贈与が行われていた場合、孫本人は贈与税を支払う必要が出てきます。
 その理由は『「定期贈与」であるとみなされた』という点と『110万円は贈与者(あげる人)の枠ではなく、受贈者(もらう人)の枠である』という点です。
毎年同じ相手から、決まった時期に決まった額を贈与する「定期贈与」を行うと税務署に「あらかじめまとまったお金を贈与するつもりであった」と判断され、課税の対象になることがあります。
 また、「お金をあげる人が金額を110万円以下に収めていれば大丈夫」と勘違いされやすいのですが、実際には違います。同じ年に110万円を複数人に贈与しても課税の対象にはなりません。しかし、受贈者は、年間110万円までが非課税枠であり、それを超える金額は課税の対象となります。

では「暦年贈与」を有効に活用するにはどうしたらいいのでしょうか。
対策として以下の3つが挙げられます。
① 「一定の時期に一定額の贈与」は避ける
一定の時期に一定の額を贈与することは避けるべきです。
ある年に110万贈与したら次の年は90万円にするなど金額を不定にし、時期もずらすことで「定期贈与」とみなされないようにすることが大切です。
② 贈与の証拠を残す
③ 贈与の記録を残しておく
贈与者だけでなく、受贈者も生前贈与の内容についてきちんと把握しておくことが大切です。

NEO LIFE代表 齋木 正則
ファイナンシャルプランナーとして、日々お客様の安心のために活動しています。
お金や資産運用についてのセミナー講師回数も多数。
2019年12月に広島のファイナンシャルプランナー集団「NEO LIFE」を立上げ代表として運営をしております。
20年以上の金融機関での経験と資格をいかしお客様の人生サポートのアドバイスとみなさまに頼られる存在を目指して日々取り組んでいます。

NEO LIFE(ネオ ライフ) https://neolife-hiroshima.com/