空き家の3000万円特別控除をご存じですか?
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
相続等により
○ 相続開始の直前に被相続人が一人で居住していた家屋(空き家)
○ 被相続人が要介護認定を受けて老人ホーム等の施設に入所していた場合は入所の直前に一人で居住していた家屋(空き家)
を相続した相続人が、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに
○ 耐震リフォーム工事をした家屋を譲渡
○ 家屋を取り壊した後の土地を譲渡
した場合に譲渡所得から最高3000万円が控除されます。
主な要件は
① 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
② 譲渡(売却)金額が1億円以下であること
③ 相続から譲渡までの間に事業・貸付・居住に利用されていないこと
この特例の期限は令和9年末までです
期限を過ぎてしまえば、譲渡(売却)時に数百万円の税金がかかってしまいます。
また、「空き家対策法」により、管理が不十分な「特定空き家」に認定されると税制上の不利益、場合によっては罰金を科せられることもあるので、空き家の売却を考えている方は急いでください。
なお、令和6年1月からは
○ 譲渡後の一定期間内に耐震リフォーム工事または家屋を取り壊した場合も特例控除の対象となる(令和5年12月31日までは譲渡前のみが対象)
○ 対象家屋(空き家)の相続人が3人以上の場合は、控除額が最高2000万円に引き下げられる
こととなります。
NEO LIFE代表 齋木 正則 ファイナンシャルプランナーとして、日々お客様の安心のために活動しています。 お金や資産運用についてのセミナー講師回数も多数。 2019年12月に広島のファイナンシャルプランナー集団「NEO LIFE」を立上げ代表として運営をしております。 20年以上の金融機関での経験と資格をいかしお客様の人生サポートのアドバイスとみなさまに頼られる存在を目指して日々取り組んでいます。 NEO LIFE(ネオ ライフ) https://neolife-hiroshima.com/ |